差押



 『差押』とは、国家権力により特定の有体物または権利について、債権者の事実上、法律上の処分を禁止し、確保することをいいます。
債務返済が滞っている債権者から強制的に回収するための手段として差押を用いられます。
 差押の対象になる物としては、不動産、預金、家財、給与などがあります。
しかし給与は全額差押えられるわけではありません。
4分の1を除いた部分でないと差押できないということになっているようです。
債務者の生存権保護の観点から、最低限の生活が保障されているようなのです。
しかし給与差押については、給与が差押えられる事よりもむしろ、その命令が債権者が勤めている会社へ送られるということにあります。
予告など一切なしに施行されるため、借金を抱えていることを勤務先に知られたくない人にとって、大変、脅威だといえます。
また、給与以外の差押についても、生活する上で最低限必要とされる家財などは差押できないことになっているようです。
 差押には『抵当権の設定』や、『公正証書や委任状の取得』などがなされている場合には、1〜3週間の間に行われる可能性があります。
そうでない場合でも、日数はかかるものの裁判などで執行されることになります。

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